まずは、1問目。
【新規性・進歩性】
審査基準によれば、新規性と進歩性は別概念だね。
だけど、青本の特許法29条の説明によれば、実質的に一緒とも考えられる。
これって、いいの?
<解説>
審査基準では、新規性と進歩性は、別の概念とされています。
例えば、本願発明と引用発明との間に、
相違点がなければ新規性を有していないと判断し、
相違点がある場合には進歩性の判断を行う、と記載されています。
しかし、青本(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説)の特許法29条には、次のように書いています。
「本条の規定のうち(中略)一項各号は新規性の問題で旧法四条に該当する。」
「二項は新しく設けられた規定で、いわゆる発明の進歩性に関するものである。(中略)
旧法の下でも上記のような発明に対して特許を付与していたわけでなく、
その意味では運用上の問題を法文上明確にしたものといえる。 」
簡単にいうと、「進歩性の規定がなくても、実質的には進歩性の判断もしてきたよ」と。
進歩性って、何でしょうね。