次は、2問目。
【進歩性】
青本の29条2項の説明での「運用上の問題」って、何?
<解説>
やっぱり、こう来たか、という感じでした。
何とか答えましたが、今考えると赤面するような回答しかできませんでした。
今なら、少しは、まともな回答ができそうな気がします。
そういえば、セミナーなどで、
新規性と進歩性の規定に違反するケースについて説明すると、
「それは違うぞ!」
みたいなコメントをいただくことがあります。
確かに審査基準には形式的には反するのですが、
法律の趣旨からすれば、実務上、問題がないケースもあります。
審査基準どおりにすれば「運用上の問題」は生じないのですが、
審査基準に反したからといって、直ちに違法とまではいえません。
指導審査官の指摘は、審査官としては、
・旧法での「運用上の問題」は何なのか、
・それを審査基準がどのように回避しているのか、
についての理解が重要だよ、というものでした。