審査官補、がんばりました (4)

次は、3問目。

【進歩性】
 進歩性判断のフローチャートでは、「単なる寄せ集め」が記載されていないね。
 どうして?

<解説>
 当時の質問を改変して、進歩性判断のフローチャートをベースにしました。
 こちらの124ページ(127枚目)などを参照してください。
 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/sinposei_kentoukai/01.pdf

 先行技術の「単なる寄せ集め」とは、発明特定事項の各々が公知であり、
 互いに機能的又は作用的に関連していない場合です。

 「単なる寄せ集め」は、一般に「動機付け」の一つとして捉えがちです。

 しかし、PCTガイドライン13.05に記載されているように、
 進歩性判断は、
 原則として発明全体の容易想到性を検討すべきであるものの、
 その唯一の例外が「単なる寄せ集め」で、
 「単なる寄せ集め」の場合だけ、差異それ自身の容易想到性で判断してもいいよ、
 とされています。

 ですので、「論理付け」として、
 一般的な「動機付け」と同時に「単なる組合せ」を使うのは不適切です。

 この問題で、「動機付けの一つです」と回答してしまうと、
 指導審査官からの鋭いツッコミを覚悟する必要があります。

 今考えると、1問目~3問目は関連していたと思いますね。