次は、4問目。
【CS基準】
ソフトウエア関連発明の発明該当性の判断の適用時期は、1997年4月1日以降。
これは、何の日?
<解説>
この1997年4月1日って、本当に重要な日なんです。
一般的には、記録媒体クレームが認められた日として知られています。
本当に重要なのは、プログラムクレームに関する拒絶理由の運用が、
29条1項柱書違反から、36条6項2号違反に変更された日、なんですね。
特許要件違反から、記載要件違反に変わったんです。
このあたりの経緯がわかると、特許法の保護対象が理解できますので、
ソフトウエア関連発明についての特許請求の範囲は、少しは記載できるかなぁ、と。
ソフトウエア関連発明を担当していて、
このあたりの説明があやふやな審査官は・・・ちょっと信用できないかなぁ。