審査官補、がんばりました (5)

次は、4問目。

【CS基準】
 ソフトウエア関連発明の発明該当性の判断の適用時期は、1997年4月1日以降。
 これは、何の日?

<解説>
 この1997年4月1日って、本当に重要な日なんです。

 一般的には、記録媒体クレームが認められた日として知られています。

 本当に重要なのは、プログラムクレームに関する拒絶理由の運用が、
 29条1項柱書違反から、36条6項2号違反に変更された日、なんですね。

 特許要件違反から、記載要件違反に変わったんです。

 このあたりの経緯がわかると、特許法の保護対象が理解できますので、
 ソフトウエア関連発明についての特許請求の範囲は、少しは記載できるかなぁ、と。

 ソフトウエア関連発明を担当していて、
 このあたりの説明があやふやな審査官は・・・ちょっと信用できないかなぁ。