引用発明は、2つ。
引用発明1は、鉛筆。
引用発明2は、消しゴム。
新規性判断では、本願発明と引用発明とを比較する。
ここで重要なのは、比較に使う引用発明は、1つだけということだ。
そうすると、
・本願発明と引用発明1を対比すると、「消しゴム」の構成要件で相違する。相違点があるため、新規性あり。
・本願発明と引用発明2を対比すると、「鉛筆」の構成要件で相違する。相違点があるため、新規性あり。
よって、引用発明1及び2に対し、本願発明は、新規性が認められる。
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引用発明は、2つ。
引用発明1は、鉛筆。
引用発明2は、消しゴム。
新規性判断では、本願発明と引用発明とを比較する。
ここで重要なのは、比較に使う引用発明は、1つだけということだ。
そうすると、
・本願発明と引用発明1を対比すると、「消しゴム」の構成要件で相違する。相違点があるため、新規性あり。
・本願発明と引用発明2を対比すると、「鉛筆」の構成要件で相違する。相違点があるため、新規性あり。
よって、引用発明1及び2に対し、本願発明は、新規性が認められる。