【新規性と進歩性】2-2.進歩性(事例1)

「消しゴム付き鉛筆」の事例で、説明する。

まずは、主引用発明を決める。
引用発明1と引用発明2のどちらが、主引用発明として適切だろうか。

通常は、特許請求の範囲の記載で決める。
請求項1では、「消しゴム付き鉛筆」としていて、末尾は「鉛筆」だ。
そうすると、技術分野は、引用発明1の「鉛筆」が同じ。
そのため、引用発明1が、主引用発明になる。

次に、一致点と相違点を認定する。
本願発明と引用発明1を対比すると、「鉛筆」で一致し、「消しゴム」で相違する。
そのため、一致点は「鉛筆」、相違点は「消しゴム」となる。