そして、相違点評価だ。
引用発明2は、「消しゴム」を開示する。
そこで、重要なのが、「論理付け」だ。
「論理付け」の代表は、「動機付け」。
例えば、
1.技術分野の関連性、
2.課題の共通性、
3.作用、機能の共通性、
4.引用発明の内容中の示唆。
1については、引用発明1と引用発明2は、「文房具」という技術分野で関連する。
2については、引用発明1と引用発明2を一体にすれば、利便性は向上する。
3については、「鉛筆」で書いたものを「消しゴム」で消すから、機能・作用の関連性はある。
だから、今回の事例では、動機付けルートで起案しがち。
だけど、今回の事例は、「先行技術の単なる寄せ集め」の論理付けを使うべきだ。
つまり、本願発明の「鉛筆」と「消しゴム」は、一方を使うときは他方を使わない関係にあるため、機能的にも作用的にも関連が認められない。
そのため、本願発明は、引用発明1と引用発明2という先行技術の「単なる寄せ集め」に該当する、というもの。
実際、米国では、Lipman特許(米国特許第19,783号)の事件で「消しゴム付き鉛筆」の特許権の有効性が検討され、「単なる寄せ集め」を使って無効と判断した。