では、次の事例。
「ライト付きしおり」
本願は、しおりにライトがついているもの。
特許請求の範囲は、次のものだ。
[請求項1]
光を発する発光部と、
本のページの間に挿入されるしおり部を備えるライト付きしおり。
引用発明は、2つ。
引用発明1は、しおり。
引用発明2は、ライト。
知的財産を世界に伝える喜びを、あなたに。
では、次の事例。
「ライト付きしおり」
本願は、しおりにライトがついているもの。
特許請求の範囲は、次のものだ。
[請求項1]
光を発する発光部と、
本のページの間に挿入されるしおり部を備えるライト付きしおり。
引用発明は、2つ。
引用発明1は、しおり。
引用発明2は、ライト。