【新規性と進歩性】3-1.事例2

では、次の事例。

「ライト付きしおり」

本願は、しおりにライトがついているもの。

特許請求の範囲は、次のものだ。

[請求項1]
 光を発する発光部と、
 本のページの間に挿入されるしおり部を備えるライト付きしおり。

引用発明は、2つ。
引用発明1は、しおり。

引用発明2は、ライト。