【新規性と進歩性】3-2.事例2

新規性判断では、本願発明と引用発明とを比較する。

・本願発明と引用発明1を対比すると、「ライト」の構成要件で相違する。相違点があるため、新規性あり。
・本願発明と引用発明2を対比すると、「しおり」の構成要件で相違する。相違点があるため、新規性あり。

よって、引用発明1及び2に対し、本願発明は、新規性が認められる。

・・・本当に?

では、こうしたら?

引用発明2は、発光部としおり部がある。

よって、本願発明と引用発明2は、構成要件が一致するため、新規性なし。

さすがに、これはダメ。
これは、「後知恵」といわれるもの、だね。
引用発明2の認定の瑕疵で、違法な拒絶理由になる。

こういう「後知恵」が起きやすいのは、本願の請求項1で、しおり部が機能的に特定されているから。
こういう場合には権利範囲が広くなりがちで、審査官は「後知恵」での判断をしがちだ。
気をつける必要がある。