【新規性と進歩性】3-3.事例2

続いて、進歩性の判断。

まずは、主引用発明を決める。
請求項1では、「ライト付きしおり」としていて、末尾は「しおり」だ。
そうすると、技術分野は、引用発明1の「しおり」が同じ。
そのため、引用発明1が、主引用発明になる。

次に、一致点と相違点を認定する。
本願発明と引用発明1を対比すると、「しおり」で一致し、「ライト」で相違する。
そのため、一致点は「しおり」、相違点は「ライト」となる。

そして、相違点評価だ。
引用発明2は、「ライト」を開示する。

そして、論理付け。
本願発明の「しおり」と「ライト」は、請求項1の記載によっては機能的にも作用的にも関連が認められない。
そのため、本願発明は、引用発明1と引用発明2という先行技術の「単なる寄せ集め」に該当し、進歩性が認められない。

今回は、「しおり」と「ライト」では、技術分野は違うし、課題も、機能・作用も共通性がない。
だから、動機付けルートは、難しい。