【新規性と進歩性】3-4.進歩性(事例2)

じゃあ、仮に、次のように請求項1の記載が補正されたら?

[請求項1](補正後)
 光を発する発光部と、
 本のページの間に挿入されるしおり部を備え、
 前記しおり部は、前記発光部が発光するときに前記発光部を支える、ライト付きしおり。

こうなると、「ライト」と「しおり」との間に、機能的な関連が認められるので、「単なる寄せ集め」の論理付けは使えない。
そして、引用発明1と引用発明2では、動機付けルートでも論理付けは無理だろう。
そのため、補正後の本願発明は、引用発明1及び引用発明2に対して、進歩性が認められる。

補正後の特許請求の範囲で、特許査定になるかは別問題。
「しおり」は、通常、薄い形状だ。
そうすると、「支える」なんて機能はできない。
そのため、実施可能な程度に特定できていないため、記載要件違反になるだろう。