次は、3問目。
【進歩性】
進歩性判断のフローチャートでは、「単なる寄せ集め」が記載されていないね。
どうして?
<解説>
当時の質問を改変して、進歩性判断のフローチャートをベースにしました。
こちらの124ページ(127枚目)などを参照してください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/sinposei_kentoukai/01.pdf
先行技術の「単なる寄せ集め」とは、発明特定事項の各々が公知であり、
互いに機能的又は作用的に関連していない場合です。
「単なる寄せ集め」は、一般に「動機付け」の一つとして捉えがちです。
しかし、PCTガイドライン13.05に記載されているように、
進歩性判断は、
原則として発明全体の容易想到性を検討すべきであるものの、
その唯一の例外が「単なる寄せ集め」で、
「単なる寄せ集め」の場合だけ、差異それ自身の容易想到性で判断してもいいよ、
とされています。
ですので、「論理付け」として、
一般的な「動機付け」と同時に「単なる組合せ」を使うのは不適切です。
この問題で、「動機付けの一つです」と回答してしまうと、
指導審査官からの鋭いツッコミを覚悟する必要があります。
今考えると、1問目~3問目は関連していたと思いますね。