今回は、新規性(特許法29条1項各号)と進歩性(同条2項)について。
新規性と進歩性は、審査官補研修が終われば、すぐに判断させられる。
審査官全員が(一応)判断できるという意味では、簡単なのだろう。
正直なところ、自分は、今でも、日々、新たなことに気づいてばかり。
明日は、もっと大きな気づきがあるだろう。その点ではワクワクする。
しかし、新たな気づきがあると、以前の仕事で「こうすればよかった・・・」という後悔が、心に浮かぶ。
私自身、今の時点で、きちんと新規性・進歩性の判断ができている自信は、ない。
他の人たちの仕事をみても、まともに判断できる人が、ほとんどいないという意味では、難しいんだと思う。
今回は、簡単な事例を交えて説明しようと思う。