【新規性と進歩性】1-1.新規性

まずは、新規性。
特許法29条1項各号を数式であらわすと、次のようになる。

他方、審査基準を数式であらわすと、次のようになる。
審査基準は、「相違点」という概念を導入したところに意味がある。

新規性の判断は、シンプルだ。

・本願発明と引用発明との間に相違点がなければ、新規性なし。
・本願発明と引用発明との間に相違点があれば、新規性あり。