まずは、新規性。
特許法29条1項各号を数式であらわすと、次のようになる。
他方、審査基準を数式であらわすと、次のようになる。
審査基準は、「相違点」という概念を導入したところに意味がある。
新規性の判断は、シンプルだ。
・本願発明と引用発明との間に相違点がなければ、新規性なし。
・本願発明と引用発明との間に相違点があれば、新規性あり。
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まずは、新規性。
特許法29条1項各号を数式であらわすと、次のようになる。
他方、審査基準を数式であらわすと、次のようになる。
審査基準は、「相違点」という概念を導入したところに意味がある。
新規性の判断は、シンプルだ。
・本願発明と引用発明との間に相違点がなければ、新規性なし。
・本願発明と引用発明との間に相違点があれば、新規性あり。